学校法人会計基準の一部改正

学校法人会計基準の一部改正

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなりました。

◆改正の概要

  • 資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成すること(第14条の2第1項関係)
  • 従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにすること(第15条関係)
  • 現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示すること(第16条第3項関係)
  • 貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること(第32条関係)
  • 第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとすること(第34条第7項関係)
  • 第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示すること(第1号様式関係)
  • 第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示すること(第7号様式関係)
  • 固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設けること(第7号様式関係)
  • 第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとすること(第10号様式様式第1の1及び様式第2の1関係)
  • 「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)

文部科学省:学校法人会計基準の一部改正について

参考動画: 学校法人会計基準の改正に関する説明会(文部科学省)


◆ Campus Wave21 学校法人向け会計システム

Campus Wave21 学校法人向け会計システムでは
●勘定科目マスタ(レベルの変更と新規作成)
●プリントマスタ
●EXCELテンプレート
を利用することで従来のシステムからスムーズに改正に必要な帳票、科目、項目を集計を出力することができます。

 


テンプレート集

  • 貸借貸借表
  • 活動区分資金収支計算書
  • 事業活動収支計算書